アリエル・サポートサービス契約約款
アリエル・ネットワーク株式会社(以下、「アリエル・ネットワーク」といいます。)が提供する「アリエル・サポートサービス」(以下、「本サービス」といいます。)に関する契約(以下、「本サービス契約」といいます。)は、以下に定める約款(以下、「本約款」といいます。)の内容に従うものとします。なお、お客様は本サービスの契約時に本約款の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
第1条(定義)
本約款において、用語の定義は以下のとおりとします。
- 「お客様」とは、本約款を承認の上、アリエル・ネットワーク所定の手続に従い本サービスの利用を申し込み、アリエル・ネットワークがこれを承諾した法人・団体又は個人をいいます。
- 「該当ソフトウェア」とは、本サービスの対象となるソフトウェア(サービス説明書の料金表に記載された種類のソフトウェア)で、お客様がアリエル・ネットワークから適法に使用許諾を得たものをいいます。
- 「サービス料」とは、本サービスの料金をいいます。サービス料は該当ソフトウエアの種類や許諾されたユーザー数によって変わります。
- 「契約期間」とは、本サービスを受けることができる、本サービス契約の有効期間をいいます。
- 「サービス説明書」とは、アリエル・ネットワーク株式会社ホームページ上に掲載されたサポートサービス説明書をいいます。サービス説明書はアリエル・ネットワークによって随時更新されます。
第2条(サービスの実施)
- 本サービス契約は、アリエル・ネットワークと本サービスにお申し込みいただいたお客様との間で行ない、その締結時期についてはお客様が本サービスのご契約申し込みを行い、アリエル・ネットワークがアリエル・ネットワーク所定の方法で申込を承諾した時点とします。
- アリエル・ネットワークは本約款に基づき、お客様に対して本サービスを提供します。
- 本約款は本サービスをご利用いただく際の、アリエル・ネットワークとお客様との間の一切の関係に適用されるものとします。
第3条(サービス内容等)
本サービスの内容及び提供条件は、サービス説明書に記載のとおりとします。なお、サービス説明書は本約款の一部として、アリエル・ネットワークとお客様の権利義務関係を定める効力を有します。
第4条(サービス料)
本サービスのサービス料は、サービス説明書記載のとおりとします。サービス料は、お客様がご使用の該当ソフトウエアの種類や許諾されたユーザー数によって異なります。
第5条(お客様の権利と制限)
- お客様は本約款の定めに従い、アリエル・ネットワークより本サービスを受けることができます。
- 契約期間は、本サービス契約成立日から、契約を行った月の翌月の1日から起算して1年経過する日までとします。契約期間満了1ヶ月前までにアリエル・ネットワーク又はお客様のいずれからも更新拒絶の通知がない場合、同条件で1年間自動的に更新され、2年目以降は前年度の契約期間終了日の翌日から起算して1年間とします。該当ソフトウェアを追加購入した場合などにおいて、お客様が本サービスを受けるために必要な手続を怠ったことにより本サービスが受けられなかったことについて、アリエル・ネットワークは一切の責任を負いません。また、アリエル・ネットワークはお客様に対し、契約期間の途中でサービスが解約された場合において、サービスを受けなかった期間についてのサービス料の払い戻しは一切いたしません。
- お客様は、購入された該当ソフトウェアのライセンス数の制限内で利用させることをアリエル・ネットワークから許諾された該当ソフトウェアの利用者(以下「ユーザー」といいます。)にのみ、本サービスを利用させることができます。よって、お客様は、かかるユーザーによる利用を除き、本サービスを使用する権利を譲渡、又は使用許諾することはできません。また、本サービス契約及び本サービスに関して提供されたものについて頒布、貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。
- お客様は本サービスに関連するドキュメントやプログラムにつき、修正、翻訳、変更、改造、解析、派生サービスの作成を行なうことはできません。
- 本サービスは、本約款に加え、提供される各サービスの規定に従って取り扱われる場合があります。その場合、お客様はそれらの規定についても拘束されるものとします。
第6条(お客様の氏名、連絡先等の変更)
- お客様は、その氏名、名称、住所、居所、その他連絡先等(以下、併せて「連絡先等」といいます。)に変更が生じた場合、そのことを速やかにアリエル・ネットワークに届け出なければなりません。
- 前項の届け出があった場合、お客様にはアリエル・ネットワークに対し、その届け出のあった事実を証明する書類を提示していただく場合があります。
- お客様から連絡先等の変更に関する届け出があった場合は、それ以後、アリエル・ネットワークからお客様に対する連絡、通知は、変更先に対して送付または送信されるものとします。本条第1項の届け出なく連絡先が変更された場合、アリエル・ネットワークは、変更前の連絡先等に対して通知、連絡したこと、またお客様と連絡がとれなかったことに起因して、お客様、サービスご利用者ならびに第三者に対して生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
第7条(免責事項)
- お客様は本サービスの利用に関わるすべての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
- アリエル・ネットワークおよび本サービスの再委託先は、お客様その他の第三者に対し、本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスを利用になることにより、または利用しなかったことにより発生した営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、アリエル・ネットワークは第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
- アリエル・ネットワークのいかなる口頭または書面による、いかなる情報または助言も新たな保証を行ない、またはその他いかなる意味においても本約款に基づくアリエル・ネットワークの義務の範囲を拡大するものではありません。またアリエル・ネットワークは本サービスがお客様の要求を満足させるものであることの保証するものではありません。
- お客様が、本サービスを利用になることにより、他の利用者または第三者に対して損害を与えた場合には、お客様は自己の責任と費用において解決し、アリエル・ネットワークには一切の責任を問わないものとします。
- アリエル・ネットワークは本サービスにおける内容およびお客様が本サービスを通じて得る情報等についてその完全性、正確性、確実性、有用性などのいかなる保証も行なわないものとします。
- インターネットを含むネットワーク障害、天変地異等の不可抗力に基づいて、アリエル・ネットワークが債務を履行できないと判断する場合、アリエル・ネットワークは本サービスの提供を停止、中断することがありますが、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
- アリエル・ネットワークは、下記の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス提供の義務を負わず、又は本サービスを停止することができるものとし、かかるサービス停止等によって発生した損害について、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
- お客様が、本サービス提供のために必要な情報の提供(お客様のハードウェア等に対するアクセスの許可等を含む。)を行わない場合。
- お客様が、該当ソフトウェアの動作のために必要なハードウェア(電話回線、通信インターフェース等を含む。)を調達、設置及び維持していない場合。
- 該当ソフトウェアが変更、改造又は損傷された場合。その他該当ソフトウェアがアリエル・ネットワークの定める使用条件に反して使用された場合。
- サポートの要求があった問題がお客様の責に帰すべき事由により発生した場合、その他アリエル・ネットワークの責に帰すべからざる事由により発生した場合。
- サポートの要求があった問題が該当ソフトウェア単体でなく、他のソフトウェア又はハードウェアとの関係によって生じたものである場合。
- 本条、第11条(サービスの一時停止)、第12条(サービスの変更・一部廃止)、および第13条(サービスの廃止)等により、サービスの提供が不可能となった場合について、お客様が既にお支払済みになったサービス料等については一切払い戻ししないものとします。
第8条(再委託)
アリエル・ネットワークは本サービスおよび本サービスの一部をお客様の事前の承諾なしに第三者に委託することができます。
第9条(権利の帰属)
本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウエア、サービス、手続、商標、商号等に関する著作権、工業所有権、知的所有権その他一切の有体・無体の財産権は、アリエル・ネットワークまたはアリエル・ネットワークに対し使用許諾している第三者に帰属するものとし、お客様に譲渡しまたは本約款に定める以上に使用許諾するものではありません。
第10条(秘密保持と不正使用の禁止)
- お客様は、故意、過失を問わず、また本サービス契約終了の前後を問わず、本サービスの利用にあたり知り得た本サービスの構造・編成に関する情報、ならびにサービス契約に関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはなりません。
- お客様は本約款に違反したサービス契約の不正使用はこれを一切禁じます。
第11条(サービスの一時停止)
- アリエル・ネットワークは次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
- サービスを提供するために必要なサービスシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき、またこれらにやむを得ない障害が発生したとき
- 本サービスのシステムに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難であるとアリエル・ネットワークが判断した場合
- サービスを提供することにより、お客様あるいは第三者が著しい損害を受ける可能性をアリエル・ネットワークが認知した場合
- 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止、および停止することにより本サービス契約に基づく本サービスの提供を行なうことが困難になったとき
- アリエル・ネットワークは前項各号の規定によりサービスの提供を停止するときは事前にその旨をお客様に通知します。但し緊急、やむを得ない場合はこの限りではありません。
- アリエル・ネットワークはお客様および第三者からの緊急停止要請に関しては原則としてこれを受付いたしません。
- 本サービスを停止すること、ならびに停止できなかったことによってお客様、および第三者が損害を被った場合も、アリエル・ネットワークは一切の賠償責任を負いません。お客様はこれを承認するものとします。
第12条(サービスの変更・一部廃止)
アリエル・ネットワークは、いつでもサービス説明書を変更することにより、本サービスの内容、提供条件、対価等を変更および一部廃止することができます。変更後のサービス説明書は、アリエル・ネットワーク所定のホームページに掲載後、アリエル・ネットワーク所定の方法で通知します。かかる通知後アリエル・ネットワークが定める一定期間内にお客様から異議がない場合、又はかかる通知後お客様が本サービスを利用した場合は、お客様が当該変更を承諾したものとみなします。
第13条(サービスの廃止)
アリエル・ネットワークは都合により本サービス契約に基づく本サービスの提供の全部を廃止することができるものとします。なお、本サービスの提供の全部を廃止する場合、アリエル・ネットワークはお客様に対し当該廃止の日より3ヶ月以上前にアリエル・ネットワークが提供する手段によりその旨を通知するものとします。この3ヶ月の期間は、やむを得ない事情がある場合には短縮できるものとします。
第14条(解除および終了)
- お客様が下記事由の1つにでも該当した場合、アリエル・ネットワークは本サービス契約を事前の何らの催告なくして即時解除することができます。
- 本約款の条項又は条件に違反したとき
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
- 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 仮差押え、仮処分、差押え又は競売の申立てを受けたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 解散、清算、又は営業の全部若しくは実質的に全部を第三者に譲渡したとき
- 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
- 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- お客様が前項各号に該当した場合、お客様のアリエル・ネットワークに対する債務は当然に期限の利益を失い、お客様は全ての債務をアリエル・ネットワークに弁済しなければなりません。
- お客様が契約期間の途中で解除を希望される場合には、アリエル・ネットワーク所定の方法によって、アリエル・ネットワークに通知していただくこととします。なお、本サービスの対象となっている該当ソフトウェアの一部についての解除は認められません。
- 解除理由の如何に関わらず、お客様が既にお支払済みとなった料金等は一切払い戻ししないものとします。
- 本サービス契約が解除および終了となった場合においても、本約款第5条第3項及び第4項、第6条第3項、第7条、第9条、第10条、第11条第4項、第14条第2項及び第4項、第15条、第17条乃至第19条、並びにその他免責又は責任制限を定める条項、金銭の支払に関する条項(未払がある場合)、及び金銭の返還の有無に関する条項については継続して効力を有するものとします。
第15条(再契約)
本サービス契約が解除または終了したお客様が再度契約を望まれる場合は、新たに契約を締結するものとします。この場合、アリエル・ネットワークは過去にお客様が本サービスをご利用することによって作成、登録等されたデータの復活ないし継続利用の保証はいたしません。
第16条(変更)
アリエル・ネットワークはいつでも本約款の内容を変更することができるものとし、本約款の変更後における本サービスの利用料金、その他の提供条件は変更後の約款によるものとします。また、本約款を変更するときには、アリエル・ネットワーク所定のホームページに掲載後、アリエル・ネットワーク所定の方法で通知します。かかる通知後アリエル・ネットワークが定める一定期間内にお客様から異議がない場合、又はかかる通知後お客様が本サービスを利用した場合は、お客様が当該変更を承諾したものとみなします。
第17条(損害賠償の上限)
アリエル・ネットワークが何らかの理由により本サービス契約に関して損害賠償責任を負う場合でも、その責任は損害の事由が生じた時点から過去に遡って1年の期間にアリエル・ネットワークがお客様からサービス料として現実に受領した金額の総額を上限とします。
第18条(準拠法および雑則)
本約款は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。また、本約款ないし、本サービスに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにお客様もアリエル・ネットワークも合意するものとします。
第19条(消費者契約法による修正)
アリエル・ネットワークとお客様との本約款に基づく本サービス契約が消費者契約法第2条第3号に定める消費者契約に該当する場合、本約款中の条項のうちアリエル・ネットワークの損害賠償責任を全部免責する部分は適用されないものとし、アリエル・ネットワークは当該各条項部分に定めるお客様に発生した損害がアリエル・ネットワークの債務不履行又は不法行為に基づく場合には、第17条に定める上限の範囲で損害賠償責任を負うものとします。
第20条(その他)
本サービスのご利用に関して、本約款およびサービス説明書により解決できない問題が生じた場合には、お客様とアリエル・ネットワークの間で双方誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。
