米国でのファイル交換ソフトをめぐる訴訟で、最高裁でこれまでの地裁、高裁の判決とは逆の判決が出て、各所で話題を呼んでいるようです。
一見、ファイル交換ソフトは全面禁止に見える判決ですが、ポイントは「著作権侵害を助長する積極的な意図を持って事業を構築する企業は、顧客の違法行為について責任を問われることになる」という部分でしょう。
この文章だけ読むと、かなり日本のWinny訴訟のコンセプトにも近い意外な印象を受けますが、その辺りはどうなのでしょうか。
法律の専門家の意見を是非聞いてみたいところです。
まぁ、以前から、米国の思惑としてはSNOCAPのような大手事業者公認P2Pネットワークを適法として、アングラなファイル交換ソフトは違法という線引きをするのではないかという噂がありましたが、そのとおりの結果になったわけですね。
今後、公認P2Pネットワークがどれだけアングラなファイル交換ソフトを置き換えていくことができるのかが注目です。
PtoP訴訟、ファイル交換ネットワーク側が敗訴--米最高裁で判決 (CNET Japan)
「米最高裁判所は米国時間27日、ファイル交換をめぐる裁判で、映画会社およびレコード会社各社に対して全面勝訴の判決を言い渡した。これにより、
Groksterなどのピアツーピア(PtoP)企業は、自らが運営するネットワーク上で行われた著作権侵害行為の責任を問われる可能性が生じることに
なった。」