フランスの新著作権法では「DRMを使っている企業に相互運用情報を提供させるための監督機関の設置を義務づけている」そうで、フリーソフトの開発やiTunesの適法性について議論を呼んでいるようです。
何でも、「著作権が設定された作品の不正な流通を「明白に意図した」ソフトウェアの開発、発行、普及促進、配布などで有罪が言い渡されると、3年以下の懲役または30万ユーロ(37万5,000ドル)以下の罰金が科される」そうですが、果たして国単位でのこういった規制にどれだけ有効性があるのか興味深いところです。
フランス議会が新著作権法を可決──iTunesの運営が困難に? : トレンド - Computerworld.jp
「フランス国会は6月30日、新著作権法案を可決した。同法が施行されれば、オンライン・ミュージックストアを提供するベンダーやオープンソース・プログラマーのほか、デスクトップLinuxやP2P(ピア・ツー・ピア)ファイル共有を利用するユーザーなどに多大な影響が生じると見られている。」